新規学卒予定者のように採用内定から実際の入社までに長い期間が経過する場合、経営
環境の変化により内定先企業で雇用調整が必要となったり、企業自体が倒産するなど、会
社側の要因によって採用内定が取り消される事態が発生することがあります。
採用内定は、一般には、その企業の「例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由に
よる解約権を留保した労働契約」が成立したものとみられ、その場合、合理的な理由のな
い内定取り消しは法的に無効とされます。
新規学卒者の場合、採用活動の活発な時期が限られるとともに、内定後の拘束期間も長
く、どのような理由によるものであっても、内定取り消しを行われた場合に受ける打撃は
重大です。このため、職業安定法施行規則や「新規学校卒業者の採用に関する指針」等に、
事業主からハローワークへの事前通知義務やハローワークによる事業主指導、内定取り消
しを受けた生徒・学生に対する支援措置などについて定められています。
なお、逆に、複数の企業から内定を得ていたり、進路変更をするなどの理由で入社直前
に内定者の側から採用内定を辞退するというケースもあります。内定辞退は、企業による
内定取り消しに比べ、社会的影響や責任の面で大きな問題になることは少ないのですが、
労働契約が企業と労働者との契約である以上、当事者としての責任があります。内定先や
学校など周囲への影響も自覚し、入社できない事情が生じた場合は速やかに企業に連絡す
るなど、社会常識を逸脱しない対応をするよう、生徒・学生への周知が必要です。
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